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●フィリピン人材の場合のPOLO東京に提出するもの

番号 書類 取得先 注記 留意事項
1 代表取締役のパスポートのカラーコピーしたもの
2 代表取締役と特定技能の担当者の名刺 → 無ければ作成頂く
3 会社のパンフレット / 作業現場写真 など
4 事業許可証 *特定技能の受入れ業種で許認可が必要な事業のみ必要 食品製造(保健所)、ホテル・旅館(保健所)、介護事業(都道府県)、建設業(都道府県)
5 登記事項証明書 (全部履歴事項) → 上記(項番30番)と合わせて合計2部 法務局
6 フィリピンの送り出し機関との協定書にサイン *特定技能の送り出し機関(現地送り出し機関)が作成します。
7 フィリピンの送り出し機関との協定書にサインしたものを管轄の公証役場に持参し、公証印をもらう 公証役場


●特定技能所属機関(受入機関)に準備して頂く書類

  管轄の出入国在留管理局に提出するもの
番号 書類 取得先 注記 留意事項
30 ・登記事項証明書 (全部履歴事項) 法務局
31 ・住民票の写し 市役所 ・特定技能所属機関が法人である場合に提出が必要
・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
・特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、
 誓約書(特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている
 欠格事由に該当する者でない旨について特定技能所属機関が確認し、誓約したもの。)の提出でも可
・特定技能所属機関(法人)の役員のものが必要"
34 ・決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)(直近2年分) 税理士に確認
35 ・中小企業診断士,公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する
 第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
通常は不要 ・直近期末において債務超過がある場合に提出が必要
36 ・法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分) 税務署
44 ・労働保険料等納付証明書(未納なし証明) 労基署 *注)書式が決まっています。厚生労働省のHPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03993.html
・特定技能所属機関が労働保険の適用事業所の場合に提出が必要
・特定技能所属機関が従前労働者を雇用していない場合は提出が不要
45 ・領収証書の写し(直近1年分)
・労働保険概算
・増加概算
・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
税理士に確認 *労働保険事務組合に事務委託している事業場は,事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し
(直近1年分)及び労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分)
・特定技能所属機関が労働保険の適用事業所の場合に提出が必要
49 ・社会保険料納入状況照会回答票
・健康保険
・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24ヵ月分全て)
年金事務所 *いずれかを提出
*健康保険・厚生年金保険料の納付から社会保険料納入状況照会回答票への納付記録の反映までに
 時間を要することから,反映前に提出する場合は,社会保険料納入状況照会回答票に加え,
 該当する月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出してください。
・特定技能所属機関が健康保険、厚生年金保険の適用事業所の場合に提出が必要
50 ・納付の猶予許可通知書の写し
・換価の猶予許可通知書の写し
通常は不要 *いずれかを提出 ・特定技能所属機関が健康保険、厚生年金保険の適用事業所の場合で,
 社会保険料の納付について納付や換価の猶予を受けている場合に提出が必要
56 ・税目を源泉所得税及び復興特別所得税 法人税 *消費税及び地方消費税とする納税証明書税務所*税務署発行の納税証明書(その3)
57 ・納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用がある旨の記載がある納税証明書 税務所 *項番54の税目のうち,未納がある税目について,税務署発行の未納額のみの納税証明書(その1) ・特定技能所属機関が法人である場合で,項番56の税目について換価の猶予,
 納税の猶予又は納付受託を受けているときに提出が必要
58 (地方税)・税目を法人住民税とする納税証明書(前年度) 県税事務所
市営事務所
*市町村発行の納税証明書
59 (地方税)・納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し 県税事務所
市営事務所
・特定技能所属機関が法人である場合で,地方税について納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)
 の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合に提出が必要
71 ・特定技能所属機関の法定調書合計表の写し 税理士に確認 ・その他の実績を証明する場合のみ


●特定技能ビザ申請人に準備して頂く書類

  技能実習生修了から同じ会社に特定技能にスライドする際は協力してあげて下さい。
番号 書類 取得先 注記 留意事項
19 直近1年分の個人住民税の課税証明書 及び納税証明書 市役所 ・申請人のものが必要(中長期在留者として在留している者が特定技能へ移行する場合を含む。)
・納税証明書は全ての納期が経過している年度のものの提出が必要
20 給与所得の源泉徴収票 就労先
(技能実習先)
・申請人のものが必要(中長期在留者として在留している者が特定技能へ移行する場合を含む。)
・項番19番の住民税の課税証明書と同一年分のものの提出が必要"


●提供するアパートについて

番号 書類 注記
自己所有物件か借上物件か? *特定技能で外国人材を受け入れる際は本人の居住スペースが6畳以上であることが要件になります。
アパート見取り図
❸-1 自己所有物件の場合(アパートの建設・改装に要した費用、物件の耐用年数がわかるもの) *特定技能外国人の人数等を勘案して合理的であると説明可能な額であること。
❸-2 借上物件の場合→借上の賃料がわかるもの(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料は含まない) *企業年間カレンダー (休日がきちんと明記されているもの)


●特定技能ビザ申請許可後、4ヵ月に1回管轄の出入国在留管理局に提出するもの

番号 書類 注記
1 就労する特定技能外国人の銀行口座のコピー
2 タイムシート
3 賃金台帳 特定技能外国人と同等の日本人のもの(※日本人の賃金台帳は名前等を消して提出)
4 給料の振り込み明細書
5 雇用保険の番号 労働保険と労災保険の加入がわかるもの
6 社会保険の基礎年金番号
7 住民票(転入届を提出したもの)